相続の民法改正
子生龍命です。
いつもご縁を持たせていただきありがとうございます。
今週は忙しくてイレギュラー気味の待機で申し訳ありませんが、宜しくお願い申し上げます。
さて、遺産分割時の民法相続制度が改正されますね。
これまでの遺産分割は、亡くなった人が自宅以外にめぼしい遺産がない場合、残された配偶者が遺産分割のため自宅の売却や退去を迫られるケースがありました。
亡くなった途端に、老後の世話もしなかった子供などが遺産の分割を要求するケース、例えば長男の嫁が亡くなった姑に生前、介護をしていて亡くなった途端に、何もしなかった子供たちが乗り込んできて、財産だけをかっぱらう、なんてこともを耳にしたことはありませんか?
改正により、結婚期間が20年以上なら自宅を生前贈与されるか、遺言で贈与されていれば遺産分割の対象外となります。
また相続人以外の親族が、亡くなった人に生前、無償介護をした場合に金銭で請求できる制度を導入します。
長男の嫁などがこれにあたります。
遺産相続をめぐる争いを避けるため、自筆の遺言書を法務局で預かる制度も掲げています。
あくまでもまだ答申なので、国会で審議し採決せねば成立しませんが、今の世の中に合ったなかなか良い改正案だと思いますがいかがでしょうか。
子生龍命